Jul 12, 2010
贈り物をするかどうか
好きな人からの贈り物というのはいいが、そのような考えもない人に受けたりするとイライラしてしまう。若気のいたりすることで、キモイと言われてもできるかもしれないが、基本的に示され、嫌な人はいないと思う。それでも贈り物をした人は、どのような意図だったのですによって変わってくる。コスプレしたことがありますか?メイド、中国などもコスプレだが、アーティストのコスプレやアニメなどもいますね。購入は、インターネットが安く終わるのです。もちろん、手にする方もたくさんありますよね。私も小物くらいはソンウロハゴています。ミシンなしで挑戦してフェスとかに参加してみませんか?楽しいですよ。
日本の経済産業省は日本文化の海外展開を図る「クール・ジャパン」事業の一環として、5月以降にシンガポールで日本の食文化を紹介するアンテナショップ開設を検討中だ。最重要市場である中国での日本食文化浸透の足がかりとして、食品だけでなく食関連商品やコンテンツ(情報の内容)など食文化全体の普及を目指す。
同省のクールジャパン室担当者はNNAに対し、「加工食品や酒類に加え、食器、食品関連の家電製品、まんがなどのコンテンツも含め『日本の食文化』を多角的に提示する場所にする予定。こうしたショップを設けることで、食品単体で物産展を開いたりするよりも日本食文化の理解を促進できるとみている」と説明した。最終的には世界で最も市場規模の伸びが大きい中国で日本食需要の拡大を図る意向だが、それに向けて上海や香港のほか、中華圏からの影響の濃いシンガポールでも普及への取り組みを強化する方針を示した。
アンテナショップの運営では、食品、食品関連商品の製造・販売会社や、現地に流通網を持つ企業から成るコンソーシアムを海外で初めて形成する考え。日本食普及に関する海外での取り組みとしては、これまでも農林水産省など関係当局がコンサルティング会社を通じて物産展などの催しを個別に行っていたが、今後は包括的な食文化の浸透を目指し各分野の民間企業と共同で実施するという。
同担当者によれば、経産省は4月に事業者の公募を開始する。5月半ばに官民有識者会議の報告書がまとまる見通しで、アンテナショップの具体的な内容については報告書の内容を基に最終決定する予定だ。
同省は、クール・ジャパン室を通じて日本文化の海外浸透を促す活動を展開しており、特に外食・食品を含めた「食」を重点項目の一つに定めている。同省は、日本食の海外での市場規模が、20年までに現行の2.7倍に当たる6兆円まで拡大すると予想。「家電や衣料であれば日本製にこだわることはなくても、生活に直接かかわる食品については安全度の高い日本製に対する需要は大きい」(同担当者)とみている。
政府の不動産投機抑制策が、好調な住宅取引に水を差す可能性が出てきた。1月の住宅取引件数は約4万2,000件と約3年ぶりの高水準を記録。しかし7月にも徴収が始まるとみられる「ぜいたく税」が購入意欲を冷え込ませるとみられており、業界では住宅取引の「ピークは過ぎた」との見方が広がっている。
内政部は4日、1月の住宅取引件数は前月比1.9%増の4万1,974件で、2008年5月以来の高水準だったと発表した。2カ月連続で4万件を超えた。
地域別に見ると、取引件数が最も多かったのは新北市で1万1,003件。桃園県は4,993件と単月ベースで07年以降の最高を記録した。前月比伸び率では台北市が9.6%でトップ。高雄市は2.6%減と主要都市の中で唯一マイナスとなった。
住宅取引の登記手続きは実際の取引時期とは約1カ月のタイムラグがあるため、1月の数値は昨年12月の取引状況を反映している。
■「山は過ぎた」
しかし政府が不動産投機抑制を狙い、ぜいたく税導入に向けて動いていることで、住宅取引のピークは過ぎたとの見方が広がっている。
大手不動産仲介業者の信義房屋の蘇啓栄・不動産企研室経理は、今後は消費者が住宅取引を手控える動きが出るとみて、「当面は4万件を超えることはない」と慎重な見方を示す。売り手は同税導入前の取引を急ぎ、買い手は様子見姿勢を強めるとみており、特に台北エリアでの影響が大きいと予測する。
同税の影響を懸念し、中古住宅市場では早くも価格が大幅に下がり始めるなど、不動産業界への影響がじわじわと現れている。
■ぜいたく税、今週にも審議
行政院の呉敦義院長は4日、ぜいたく税の徴収を盛り込んだ「特殊貨物・労務販売税(奢侈税)条例」草案を今週にも院会で審議する方針を表明した。
取得後2年以内に売却する非自宅用不動産に対し、売却者へ最大15%課税するとの内容が盛り込まれるもよう。財政部は同税導入前に購入した非住宅用不動産についても課税の対象とする方向で協議している。例えば1月に1,500万台湾元(約4,200万円)で購入し、10月に3,000万元で売却した場合、保有期間が1年に満たないため、購入価格の15%に当たる225万元を納める必要があるという。
一方で、投機目的ではないことが認められれば課税の対象としない方針を盛り込むことも検討している。個別の案件ごとに審査する。ただ課税の対象にもかかわらず、自主申告しなかった場合は最大3倍の罰金を科すとしている。5日付経済日報、工商時報が伝えた。
WriteBacks
writeback message: Ready to post a comment.